「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)への対応について
2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、
「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が導入され、管轄の税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である
「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が、仕入税額控除の要件となります。
弊社は、課税事業者であり、適格請求書発行事業者登録番号を以下のとおり申請・取得済みです。登録番号:T3140001042074
つきましては、2023年10月1日以降の「納品書」については、インボイス制度に適合した様式へと変更されます。
また、「請求書」をご希望の方にも、インボイス制度に適合した様式のものを送付させていただきます。
ご不明点等ございましたら、お気軽に「お問い合わせフォーム」からお申し付けください。